違反対象物の公表制度について

違反対象物の公表制度とは

建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防機関が保有する建物の重大な消防法令違反を大川広域消防本部ホームページで公表するものです。

公表の対象となる建物

消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、例えば、飲食店、物品販売店舗、旅館、病院、社会福祉施設等が該当します。

消防法施行令別表第一(抜粋)
(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場
公会堂、集会場
(2)キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等
遊技場、ダンスホール
性風俗関連特殊営業を営む店舗等
カラオケボックス等
(3)待合、料理店等
飲食店
(4)百貨店、物品販売業を営む店舗、展示場
(5)旅館、ホテル、宿泊所等
(6)病院、診療所、助産所
老人短期入所施設等
老人デイサービスセンター等
幼稚園、特別支援学校
(9)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等
(16)複合用途防火対象物((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途を含むもの)
(16の2)地下街
(16の3)準地下街

公表の対象となる消防法令違反の内容

消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが設置されていないもの

屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備

公表する内容

  • 防火対象物の名称
  • 防火対象物の所在地
  • 防火対象物の違反内容
  • その他消防長が必要と認める事項

防火対象物の関係者の方々へ

公表制度に該当する違反対象物は、無届の増築、接続又はテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。このような変更を検討されている場合は、事前に消防本部までご相談ください。

さぬき市・東かがわ市内の公表対象物一覧

公表対象物一覧表 276KB

公表制度の根拠及び施行期日

 【根拠法令】

平成31年3月25日に大川広域行政組合火災予防条例の一部が改正され、第48条「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。この規定により、重大な消防法令違反対象物を公表することとなりました。

 【施行日】

令和2年4月1日